「会社を設立したいが、手続きがよくわからない」
「起業の準備手続きを効率的に進めたい」
といったご要望に対応し、株式会社・合同会社・一般社団法人など法人設立に関わる手続きを代行いたします。
また、「新しく事業を始めたいが、必要な許可を取るのにどのように手続きをすればよいのかわからない」という場合にも、お客様に代わり、飲食店開業・酒類販売・宅建業など、官公署への営業許認可申請を代行いたします。
許認可手続きの例:
飲食店営業許可申請/酒類販売業免許申請/古物営業許可申請/宅建業免許申請など
目次
業務内容
法人設立
法人設立の目的や商号などについての確認
お客様が法人を設立しようとされている目的をお聞きし、どのような形態の法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など)が適しているのかメリット・デメリットを含めご提案いたします。
また、法人の名称や主たる事務所の所在地などについても確認させていただきます。
定款案の作成
お聞きした内容をもとに、定款の案を作成いたします。
定款は法人の目的、組織、運営方法に関する基本ルールを定めた書類で、法人設立において最も重要な書類であることから「法人の憲法」とも呼ばれます。
定款は「絶対的記載事項」と呼ばれる、定款を作成する上で必ず記載しなければいけない項目があります。
例:「目的」「名称」「主たる事務所の所在地」など
また、定款に記載することによって効力が出る「相対的記載事項」や「任意的記載事項」と呼ばれる項目もあります。
通常は、後々の法人運営を円滑に行うようにするため、「相対的記載事項」や「任意的記載事項」も含めて、必要となる項目を漏れなく記載します。
公証役場での定款認証・電子定款の作成
株式会社、一般社団法人の設立の場合、公証役場にて定款の認証を受ける必要があります。
(合同会社の設立の場合は、定款認証は必要ありません)
これは、紛争予防・不正設立の抑止・マネーロンダリング対策等のため、公証人が正当な手続きにより定款が作成されたことを証明するためといわれます。
定款認証には、紙の定款を作成して公証役場に持参して認証を受ける方法と、電子定款を作成してあらかじめ送付して認証を受ける方法があります。
電子定款を作成するには、電子署名を行うための電子証明書が必要です。
「行政書士電子証明書」を取得している行政書士に電子定款の作成代理をご依頼いただくと、通常は必要となる定款印紙代(40,000円)がかかりません。
設立登記のサポート
定款の認証が済みましたら、法務局への設立登記申請を行います。
主たる事務所の管轄の法務局に申請書類を提出し、形式上の不備がなければ受理されます。
申請が受理された日が法人設立日、つまり創立記念日となります。
以前は、法務局に申請した日が法人設立日となっていたため、休日にあたる日を創立記念日にすることはできませんでした。
ですが、令和8年2月2日(月)から、特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができるようになりました。
法人登記の申請は司法書士への依頼、もしくはお客様ご自身で行っていただく必要があります。
許認可申請
業務内容や申請要件の確認
お客様が行いたいとお考えの業務の内容や開始時期などをお聞きしながら、申請に必要な許可の要件を確認いたします。
一般的に、許認可申請に必要な要件として、許認可ごとに「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」等といったものが法律で定められています。
これらは、個別の法律で定められていますので、申請しようとする許認可に応じて事細かに漏れのないように確認をする必要があります。
人的要件:申請者が必要な資格を有していること、法令違反等を犯していないこと
例:飲食店営業許可の場合、食品衛生責任者の設置、など
場所的要件:事務所や営業設備が法律に定める基準を満たしていること
例:飲食店営業許可の場合、調理場と客席の間に間仕切りがあるか、手洗いや洗浄設備が揃っているか、など
経営基礎要件:許可を得て事業をするにあたり、継続した経営を行う基準を満たしていること
例:酒類販売業免許の場合、税金の滞納がないこと、など
申請書類、補足資料の作成
申請要件を確認させていただいた後、その要件を満たしていることを証明するための書類を揃えていきます。
許認可申請の場合、申請書だけを書いて提出するというものはまずなく、それぞれの許認可申請によって、同時に提出が必要となる書類が多岐にわたります。
例:宅地建物取引業の場合、出資者の名簿、申請者の略歴書、専任の取引士設置証明書、事務所の賃貸契約書、事務所の周辺地図・図面・写真、などなど
行政庁への申請書類の提出
書類をすべて揃えたのちに、対象の行政庁の窓口へ提出をします。
提出先は、それぞれの許認可によって異なります。
また、同じ許認可申請であっても、都道府県ごと、所轄ごとに書式や要件が異なることがありますので、事前に窓口担当・担当課に確認が必要な場合もあります。
許可通知の受領、お客様への報告
申請書類提出後に、行政庁にて審査が開始されます。
審査にはそれぞれの許可ごとに審査期間が定められています。
例:宅地建物取引業(東京都知事免許)の場合、書類受付後から約30~60日
この審査期間を早めることはできませんので、お客様が業務を始めるにあたり、いつまでに許可を得る必要があるのかを逆算して申請書類を提出する必要があります。
免許証が交付されましたら、晴れて受領となります。
報酬額
法人設立
株式会社設立
88,000円~
※その他費用として、定款認証料、定款謄本代、登録免許税、司法書士登記報酬がかかります。(目安として24万円程度~)
合同会社設立
55,000円~
※その他費用として、登録免許税、司法書士登記報酬がかかります。(目安として10万円程度~)
一般社団法人設立
88,000円~
※その他費用として、定款認証料、定款謄本代、登録免許税、司法書士登記報酬がかかります。(目安として15万円程度~)
契約書作成
33,000円~
許認可申請
飲食店営業許可申請
33,000円~
深夜酒類提供飲食店営業届出
110,000円~
・上記2点を同時に依頼いただいた場合は割引いたします
120,000円~
古物商許可申請
55,000円~
宅地建物取引業者免許申請(知事・新規)
99,000円~
※その他、申請手数料として33,000円かかります。(東京都の場合)
そのほかの許認可申請につきましても、お気軽にご相談ください。
※別途、交通費、郵送費、手数料など実費を申し受けます。





