「家族が亡くなったがどのように相続の手続きを進めていけばよいのかわからない」
「自分たちだけでは手続きを進めていくことが難しい」
そのようなお悩みを解決すべく、亡くなられた方から相続人の方へ財産を引き継ぐ手続きをトータルでサポートをいたします。
「自分の希望通りに財産を配偶者や子供たちに相続させたい」
「大変お世話になった方に遺産を渡したい」
といったご希望を実現し、円満に相続を行うために、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成サポートを承ります。
目次
業務内容
相続手続き
戸籍等を収集して相続人を特定し、相続関係説明図を作成
お問い合わせをいただいたお客様と、亡くなられた方(被相続人)のご関係をはじめ、お客様のご家族の構成を確認させていただきます。
お聞きした情報をもとに、相続人となられる方々を特定すべく調査をいたします。
その際、被相続人様と相続人様の関係を確認するために、戸籍を収集してまいります。
相続の手続きにおいては、相続人様が何人いらっしゃってどなたであるのかを確定させることが最も重要となりますので、確実に行う必要があります。
収集した情報をもとに、被相続人様と相続人様との関係をまとめた簡易的な家系図である、相続関係説明図を作成いたします。
相続財産の特定および財産目録の作成
面談でお聞きした内容をもとにして、被相続人様がお持ちだった財産の顔ぶれ(不動産、預貯金、株式、生命保険など)を調査いたします。
まず、被相続人様や相続人様がお手元でお持ちの情報(預金通帳、固定資産税の納税通知書、など)から手がかりを得ていきます。
さらに、官公署や銀行、証券会社などに対して必要な情報の調査・収集を行うために、委任状を作成いただきます。(委任状のフォーマットは当方にて用意いたします)
収集した情報をもとに、どのような財産がどのくらいあったのかを財産目録としてまとめます。
遺産分割協議書の作成
相続人の方々と相続すべき財産が確定しましたら、相続人の皆様にて「誰が・何を・どのくらい引き継ぐのか」という遺産分割についてのお話し合い・調整をします。
話し合いで決まった内容をもとに、遺産分割協議書を作成いたします。
各相続人の方々にて、遺産分割協議書の内容をご確認いただき、署名押印をいただきます。
預金解約や株式移管などの相続財産の名義変更の対応
銀行や証券会社にこれまで作成した書類を添付書類として、預金解約や株式移管の依頼手続きを行います。
また、自動車については管轄の運輸支局や軽自動車車検協会にて手続きを行います。
不動産の名義変更のサポート
不動産の登記申請手続きは司法書士に依頼、もしくはお客様ご自身で行っていただく必要があります。
司法書士に相続にともなう変更登記をしてもらうための、情報を伝えます。
遺言書作成
遺言者様との面談、遺言内容の確認
遺言を希望されるお客様との面談をさせていただき、「誰に・何を相続させたいのか」をお聞きします。
この際、遺言の方式やそれぞれのメリット・デメリットについてもご説明させていただきます。
遺言の方式としては、通常下記の2つとなります。
・自筆証書遺言
遺言者様本人が本文、日付、氏名を自筆で書き、捺印して作成する方式です。
※財産目録についてはパソコンで作成が可能(署名捺印が必要)
※目録に登記簿謄本や通帳のコピーを添付することは可能(署名捺印が必要)
相続発生後は家庭裁判所にて検認手続きが必要となりますが、自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に自筆証書遺言書を保管してもらうことで検認不要とすることもできます。
・公正証書遺言
遺言者様が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち合いのもとで作成をする方式です。
公証人の方が内容確認や遺言者の方の遺言能力の確認をするなど、高い証明力を持つことになりますので、遺言書の効力についてのちのち争いになる可能性が低くなります。
公証役場に対する公証人手数料が別途かかります。
遺言書作成のための資料収集
「誰に・何を相続させたいのか」について、その内容を詳細に確認するための資料収集を行います。
遺言者様や財産を受ける予定となる方の戸籍、不動産の登記情報、固定資産税の納税通知書、預金通帳などが資料となります。
遺言書の案文作成
これまでお聞きした内容、調査した資料にもとづき、遺言書の案文を作成いたします。
作成した内容について、お客様に最終的な確認をいただいた後、作成した案文をお渡しします。
自筆証書遺言の場合、案文をもとに、遺言者様ご自身が直筆で書いていただく必要があります。
書いていただいた遺言書の内容を確認させていただいて完了となります。
公証役場での遺言書作成サポート
公正証書遺言の場合、遺言者様が公証役場に出向いていただき、証人2人以上の立ち合いのもと、その場で作成をすることになります。
案文を作成した後、公証人へ案文と作成した資料を送って内容を確認してもらいます。
公証人とのやり取りを経た後、遺言者様にて最終的な内容を確認いただき、公証役場での遺言作成日時を設定します。
そして、公証役場で証人立ち合いのもと作成、という流れとなります。
報酬額
相続手続き
相続人調査・相続関係説明図作成
25,000円~
※相続人の範囲に応じてお見積り
法定相続情報証明の申請代行、取得
15,000円
相続財産調査・財産目録作成
25,000円~
※財産の数に応じてお見積り
遺産分割協議書作成
33,000円
上記4点をまとめてご依頼いただいた場合は割引いたします
98,000円~
相続財産(銀行口座、証券口座)の名義変更
別途お見積り
※別途、交通費、郵送費、手数料など実費を申し受けます。
遺言書作成
相続人調査・相続関係説明図作成
25,000円~
※相続人の範囲に応じてお見積り
相続財産調査・財産目録作成
25,000円~
※財産の数に応じてお見積り
自筆証書遺言/公正証書遺言の文案作成
55,000円
公証役場手続き代行、サポート
55,000円
※証人2名のうち1名分を含む
※公正証書遺言作成時は、遺言する財産の価額に応じて、公証人手数料が別途かかります。
上記4点をまとめてご依頼いただいた場合は割引いたします
135,000円~
※別途、交通費、郵送費、手数料など実費を申し受けます。




