ペットの災害対策できていますか
明日9月1日は防災の日です。
熊本の地震や各地での大雨による水害など最近災害が頻発しており、常に気をつけなければいけない日々が続いています。
それなりの大きさの犬(秋田犬・30kg)と暮らしていると、普段は家の中でのんびりしていても、いざ何かあったときに「どうやって一緒に避難しよう?」と考えざるをえません。
杉並区では、避難勧告が発令された場合、避難所に飼っているペットを連れて避難する「同行避難」を受け入れています。
(杉並区Webサイト: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s046/855.html)
とはいうものの、ペットは人がいる場所とは離れた別の場所に避難することになるので、そのための準備が欠かせません。
そうした準備のために「ペットのための災害対策心得」という資料が公開されています。
(https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/855/pet-saigaikokoroe.pdf)
避難所では、飼い主が自分で用意するケージの中で、他のペットたちと並べられた環境で過ごすことになり、飼い主自身で世話をすることになります。
ペットのごはん(最低でも5日分)や食器、お薬、ペットシーツ、ごみ袋などもすべて飼い主があらかじめ用意しておく必要があります。
最近、ペットフードもなくなりそうになってから買うのではなく、つねにストックが何袋かたまっている状態をキープするようにしています。
幸い指定の避難所はすぐ近くにありますが、万が一のときに避難することを意識しておきたいです。
中古品の売買が無許可営業になってしまうかも?|古物商許可申請ガイド
その中古品の売買、「古物営業」かもしれません
フリマアプリやネットオークションで中古品を売ったり買ったりすることは、今ではごく普通のことになっています。
リユース業界の市場規模は2024年に3兆2,628億円に達し、2009年以降15年連続で拡大を続けています(出典:リユース経済新聞「リユース業界の市場規模推計2025(2024年版)」)。
なかでもブランド品や中古スマートフォンの取引額は年々伸びており、個人として中古品の販売ビジネスに参入しやすい状況となっています。
ですが、「安く仕入れて、利益を上乗せして売る」という行為を「繰り返し行う」ことは、法律上「古物営業」として扱われ、「古物商許可」を受けなければいけないことはご存じでしょうか。
許可を受けず続けた場合、古物営業法違反として刑事罰の対象になり得ます。
これから中古品売買の事業を始めようとしている方はもちろん、「今やっていることは、そもそも許可が必要なの?」と不安を感じている方にも向けて、古物商許可について整理してお伝えしたいと思います。
古物営業の許可制度が注目されている理由
古物商許可は、「古物営業法」という法律に基づいて行われます。古物営業法は、盗品や偽造品が中古市場に紛れ込むことを防ぎ、万一流通してしまった場合に早期発見・回収できるようにするための法律です。
つまり、犯罪の防止が主な目的とされており、そのため、古物商許可は警察(都道府県公安委員会)が申請先となっています。
近年、ネット経由での犯罪や金属資源の盗難の増加などの社会情勢に対応するため、古物営業法は繰り返し改正が行われています。
背景には、フリマアプリや越境ECの拡大によって中古品の流通量そのものが増え、非対面・少額の取引が急増しているという事情があります。
個人の売買であっても、中古品の売買を繰り返し継続して行うのであれば、この制度の枠組みの中に入るということを知っておく必要があります。
古物商許可を申請するのに何が必要なのか
申請にあたって決めておくこと
まず、どんな古物を取り扱うのかを決めましょう。
古物商許可申請では、取り扱う古物について13の区分が設定されていて、この中から選択(複数可)する形となります。
美術品類/衣類/時計・宝飾品類/自動車/自動二輪及び原動機付自転車/自転車類/写真機類/事務機器類/機械工具類/道具類/皮革・ゴム製品類/書籍/金券類
たまに「なんでもできるように全部選択しよう」という方がいらっしゃいますが、おすすめいたしません。
申請は自体はできますが、許可がでるまでに相当な時間がかかる又は不許可になる可能性が高まるため、最初は本当に必要な区分だけを選択して申請をするのが無難です。
また、古物を取り扱うには、古物の買い取りや仕入れなどを行う場所を決める必要があります。
その拠点のことを「営業所」と言います。
ネットでの古物売買を行う場合でも、事務作業や在庫管理を行うために、営業所が必要です。
以前は、営業所の見取り図や周辺地図も合わせて提出するよう求められるケースがあると聞きましたが、現在は必要とされないことが多いようです。事前に警察署の担当窓口に確認をしておくと確実です。
さらに、「管理者」を決める必要があります。
古物商は、営業所での業務を適正に行うための責任者として、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
個人がお一人で古物営業を営む場合は、自分自身が管理者を兼ねることになります。
法人で許可を取得する場合は、その営業所の責任者を管理者とすることが多いです。
古物商許可に限らず、許認可申請で必ず確認しないといけないのが「欠格事由」です。
古物商許可の場合、古物営業法第4条で一定の事情に該当する者に許可を与えないと定めています。つまり、この条件に該当する場合、許可を受けることができません。
主に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、一定の刑に処せられてから5年を経過しない者、住所が定まらない者、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者、暴力団関係者、などが挙げられます。
法人の場合は、役員のうちに該当者がいると許可を受けられません。
心配な事情がある場合は、所轄の警察署にあらかじめ相談をしておきましょう。
必要書類
申請する場合は、下記の書類を用意します。
・許可申請書
・略歴書
法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です
・本籍記載のある住民票の写し
取得日から3ヶ月以内のもの。法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です
・身分証明書
取得日から3ヶ月以内のもの。
本籍地の市区町村が発行する破産者でないこと等を証明する書類です。(運転免許証等の身分証とは別の書類です)
法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です。
・誓約書
個人の場合、申請者本人と管理者が同一の場合でも、別々に2部作成が必要です。
法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です
・定款の写し
法人の場合に必要です。
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法人の場合に必要です。
・賃貸借契約書の写し
営業所が賃貸物件の場合に必要です。
※いくつかの県では、古物営業を営むことについて物件の所有者による「使用承諾書」が必要な場合もあります。
・URL使用権限の資料
ウェブサイトで取引をする場合に必要となります。
自身のウェブサイトではなく、メルカリやヤフオクなどで古物商として取引をする場合にも必要となります。
申請窓口と許可が出るまでの期間
申請は、その主な営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課(防犯係)が申請窓口になります。(許可を出す許可権者は都道府県公安委員会です)
例えば、個人の方がご自宅を営業所とする場合は、そのご自宅の住所を管轄している警察署がどこかを確認する必要があります。
東京であれば、警視庁のホームページから管轄の警察署を確認することができます。
また、申請手数料として19,000円がかかります。
申請を提出してから許可が出るまでの目安の期間(標準処理期間)は40日(休日を除く)です。
先方の業務が立て込んでいなければ1ヶ月半~2か月で許可が出ると思いますが、あくまで目安ですので、書類の不備や追加の確認が発生した場合はさらに時間がかかります。
見込んでいる営業の開始日から逆算して、余裕をもって申請することが重要です。
つまずきやすいポイント
古物営業の許可申請に関して、注意が必要な点について取り上げたいと思います。
フリマアプリでの取引が「営業」に当たるかも?
自分で使った物をフリマサイトで売るだけでしたら古物営業には当たりませんが、転売目的で売買を繰り返す場合は、フリマサイトでの取引であっても古物営業に該当します。
許可が必要かどうかは、「繰り返し継続して」行っているかどうかによります。
今後も取引を続けられるようでしたら、早い段階で許可を取得することをご検討ください。
書類をそろえるのに時間がかかる
身分証明書は本籍地のある市区町村の窓口でしか取得できません。直接窓口へ行くか郵送で請求する必要があります。
転居を繰り返している方や本籍地が遠方の方は、取得だけで数週間かかることがあります。
そのほか、申請される方と管理者の方が異なる場合は、それぞれで書類を取得する必要がありますし、法人の場合は役員全員の書類が必要となります。
営業開始の日から逆算して、いつまでに提出書類を揃える必要があるのか、計画的な準備が大切です。
許可を取ったら終わり!、、ではありません
古物商許可は、取得した後にも標識の掲示、取引の台帳への記載、変更事項が生じた際の届出など、様々な義務が発生します。
忘れられがちなのが、標識の作成です。
古物商の標識は営業所ごとに掲示が義務づけられており、「この古物商は正式に許可を受けた事業者である」ということをお客様に伝えるものですので、許可がされたら速やかに作成をしましょう。
楽天やアマゾンで「古物商 標識」で検索するといくつも表示されますので、ネットで簡単に注文できます。
まとめ
古物営業許可の手続きは、申請書を書いて提出すれば終わり、というものではありません。
古物商として何をするのかという計画から、書類の収集・作成、許可取得後の標識・帳簿の整備まで、一連の流れとして行うことになります。
「これからやろうとしていることは古物営業許可が必要なのか?」「いまやっていることは古物営業に当たるのだろうか」という疑問がありましたら、お気軽にお問合せください。
真夏の散歩
今年の夏も暑い日が続いていますね。
うちの犬の「あお」(秋田犬の女の子)は写真のとおり全身モフモフの毛で覆われているので、夏の暑さは大敵です。
家の中ではクーラーが必須ですが、お散歩のときには小さな保冷剤を何個か手ぬぐいに包んで、それを首に巻いて出かけます。
朝はまだ日差しが直接当たらない時間帯に、夜は日が沈んだ後に出かけますが、それでも蒸し暑いのは変わりません。
はじめは元気に出発するものの、そのうちスローペースに。。
帰った後は、クーラーの効いた部屋で一休みです。
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熊本の地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の方々も、犬や猫たちも、この暑さをどうしのいでいるのか心配です。
松山といえば
先月ご縁があって研修にご一緒させていただいた愛媛県松山市の税理士の先生から、大変素敵なお中元をいただきました。
愛媛県は、瀬戸内海のしまなみ海道までは行ったことがあったものの、まだ松山には訪れたことがありません。
道後温泉が有名なのはもちろん、司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」でも知られる秋山好古・眞之兄弟や、歌人の正岡子規の生まれ故郷でもあります。
「道後ビール」は1895年創業の水口酒造が醸造しているクラフトビールとのことで、すっきりと香りが高く暑い夏にぴったりで、とても美味しかったです。
愛媛のお酒といえば、石鎚山から名前をとった「石鎚」や今治の「山丹正宗」など美味しいお酒がいくつもありますが、他にもまだまだ私が知らないお酒があるようなので是非松山に伺ってみたいです。
親御さまの不動産を把握できていますか|所有不動産記録証明制度について
親御さまがお持ちの不動産、どこにあるかお分かりでしょうか
親御さまが亡くなり、相続の手続きを進めようしたとき、こうした心配をされる方も多いのではないでしょうか。
「親の自宅は分かっているけど、それ以外にも土地や建物がなかっただろうか。」
昔、地方に住んでいた頃に買った土地。親戚から譲り受けたものの、その後一度も見に行っていない山林。離れて暮らしていた時期があり、知らないうちに親御さまが取得していた不動産。
こうしたものは、権利証(登記識別情報)や契約書などの書類が見当たらなかったりすると、存在に気づかないまま相続手続きを終えてしまうことがあります。
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、人が住んでいない「純粋空き家」の数は2000年の212万戸から2023年には386万戸へと1.8倍以上に増えました。住宅総数に対する純粋空き家の比率は5.9%と過去最高の水準にあります。
国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」によると、空き家の取得経緯のうち「相続」が57.9%と最も多く、空き家が生じる直接のきっかけの58.3%は所有者が亡くなったことによるものです。
こうした動向からも、「遠方の不動産を相続したことに気づかないまま、不動産が放置されてしまう」という事態が多くの家庭で起こり得る状況になっているといえます。
なぜ今「不動産の把握漏れ」が問題なのか
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。
相続登記の義務は「相続によって取得したことを知っている」不動産を前提にした制度です。
しかし一旦遺産分割を終えた後になって不動産の存在が判明した場合、その時点から改めて3年の期限が動き出すことになり、把握が遅れるほど、遺産分割のやり直しなど相続手続き全体が長引き、ご遺族の負担も増えていきます。
こうした手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する目的で、令和8年2月2日から施行されたのが「所有不動産記録証明制度」です。
所有不動産記録証明制度とは
これまでの不動産登記の記録は、土地や建物ごとに個別に作られており、「ある人が全国のどこにどんな不動産を持っているか」を抽出する仕組みがありませんでした。
所有不動産記録証明制度により、法務局の登記官が、特定の人(亡くなった方を含みます)が所有権の登記名義人として記録されている不動産を全国のデータベースから検索し、一覧にした証明書を交付してくれるようになりました。
<制度の骨子>
| 請求できる人 | 所有権の登記名義人本人、その相続人その他の一般承継人(代理人による請求も可能) |
|---|---|
| 請求先 | 全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求可能(書面・郵送・オンライン) |
| 主な必要書類 | 印鑑証明書、本人確認書類。相続人が請求する場合は、亡くなった方との相続関係を証する戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど |
| 手数料 | 検索条件1件・証明書1通あたり、書面請求1,600円、オンライン請求(郵送交付)1,500円、オンライン請求(窓口交付)1,470円 |
| 交付までの目安 | 登記所により異なるが、混雑により2週間程度かかる場合がある |
利用する場合の注意点
便利な制度ですが、次の点を理解しておく必要があります。
・対象は「所有権の登記」があるものに限られます。
土地や建物の「表示に関する登記」しかされていない不動産(未登記建物など)は、検索の対象になりません。
・氏名・住所の一致が検索の前提になります。
亡くなった方が結婚や転居で氏名・住所を変えていた場合、登記記録上の古い氏名・住所も検索条件に含めないと、その不動産が結果から漏れる可能性があります。
・該当する不動産がなくても、手数料はかかります。
「該当なし」という証明がされる場合でも、納付した手数料は返還されません。
・古い登記簿(コンピュータ化されていないもの)は検索対象外です。
制度上、完全にすべての不動産を網羅できるわけではないという限界があります。審査中の登記申請など、検索の時点でまだ登記に反映されていない情報は含まれません。
この証明書は不動産を把握するために有力な手がかりとなりますが、すべてを完全に把握することができるとは限らない、という前提で使う必要があります。
ご自分でできること・専門家に任せたほうがよいこと
所有不動産記録証明書の請求書の記入や、法務局への提出そのものは、必要書類さえそろえば、相続人ご自身で行うこともできます。オンラインでの請求も用意されています。
一方で、次のような点は、行政書士にご相談いただくことで負担を軽くできる部分です。
・相続人が誰であるかを確定するための戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成代理
・亡くなった方の過去の氏名・住所(旧姓、転居歴など)を戸籍の附票等から洗い出し、検索条件の抜け漏れを防ぐ準備
・判明した不動産を含めた財産目録の作成、遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記の申請手続きは司法書士の業務範囲になります。相続財産の評価額によっては相続税の申告が必要になる場合がありますが、その税額の計算や申告手続きは税理士の業務範囲です。
必要に応じて司法書士・税理士と連携し、相談者様の窓口を一本化してお手伝いすることも可能です。
まとめ:不動産の把握漏れを防ぐには
【相続が発生したら】
相続が発生したら、戸籍収集・相続人調査と並行して、所有不動産記録証明制度の利用を検討し、把握していない不動産がないかを確認します。これにより、後から不動産が判明して相続手続きが長引くリスクを減らすことができます。
【相続手続き中】
判明した不動産を含めて財産目録・遺産分割協議書を整え、登記を依頼する場合は司法書士と連携して進めます。相続登記の期限(取得を知った日から3年以内)を意識しながら計画的に進めることが大切です。
【これからへの備え】
これからの備えとして所有している不動産の一覧を整理し、家族と共有しておくことをおすすめします。
あわせて、遺言で不動産の承継先を明確にしておく、家族信託や任意後見を検討しておくといった対策も、ご家族の負担を軽くすることにつながります。
ご相談について
「親の不動産をすべて把握できているか不安」「何から手をつければよいか分からない」という方は、お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
当事務所では、相続人調査・相続財産調査・戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成・財産目録および遺産分割協議書の作成を通じて、相続手続き全体を整理するお手伝いをしています。
まずは無料相談にて、現在の状況をお聞かせください。











