補助金について知っておいてほしいこと その2
前回に引き続き、個人事業主や小規模の会社の方が利用できる補助金についてのお話です。
「補助金には審査がある」「補助金は後払い」といった、補助金を申請するにあたって知っておいていただきたいことを書きましたが、ほかにもいくつかあります。
3. すでに払ってしまった経費は補助金の対象になりません
補助金はこれから行おうとする事業に対して支給されるものですので、すでに支払ってしまった経費については補助金の対象になりません。
例えば、「新しい事業をこれから宣伝するのを見越して、すでにホームページを作ったのだけれど」という場合は、残念ながら補助金はもらえません。
4. 補助金が支払われる対象は決められています
どんな取り組みに対しても条件なしに補助金が出るわけではなく、補助金ごとに補助対象となる経費が決まっています。
例として、パソコンやスマートフォン、事務用品といった、申請した事業以外にも流用できる汎用性の高い物品は補助金の対象になりませんので注意しましょう。
これから補助金申請を検討してみたいとお考えで、ご質問やご相談がありましたら気軽にご連絡ください。
補助金について知っておいてほしいこと
今日は個人事業主や小規模の会社の方が利用できる、国からの補助金のお話です。
数ある補助金の中でも特に人気があるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
これは、小規模の事業者が新しい販路を開拓したり業務の効率化を図ったりするための取り組みに対し、国がその経費の一部を補助してくれるものです。
「一般型」という一番メジャーなタイプは、原則上限50万円までの補助を受けられます。(かかった経費の原則3分の2まで補助)
ここで補助金にまつわる「知っておいてほしいこと」をお伝えします。
その1: 補助金には審査があります
補助金を申請をする際には、ご自身がこれまでどのような経営をしてきたのか過去から現在までを振り返って方針や状況を説明する「経営計画書」や、これから将来に向けて何をするのかを説明する「事業計画書」を作成して、申請書等と一緒に提出します。
補助金を受給するには、これらの書面の審査を受けて、「これは補助金を出すのにふさわしい事業だ」と選んでもらうことになります。
ですので、「この事業計画は新しい取り組みだし、よく検討されているな」と思ってもらえるような計画書を準備する必要があります。
その2: 補助金は後払いです
とても重要なことなのですが、コロナ対策の助成金と違って、補助金は申請した事業を決められた期間の中で取り組んだ後に支払われるので「後払い」となります。
そのため、一旦は自分のお金や金融機関で借りたお金を元手に補助対象の事業をはじめる必要があります。
「新しい取り組みを始めたいんだけど、どこか支援をしてくれるところがないかな」と考えている方にはピッタリですが、「とりあえず今お金が必要」という要件には向いていませんのでご注意ください。
他にも補助金について知っておいてほしいことがいくつかありますので、また次回以降にご紹介します。
南インドの香り
公園ピクニック
ピンク色のカード
行政書士の仕事として注目度が高いのが、日本で暮らす外国人の方々の「在留資格」に関するお仕事です。
外国人の方が日本で暮らすには、必ず何らかの在留資格を持っている必要があります。
留学生として日本の大学で学ぶなら「留学」、日本の会社で事務職として働くなら「技術・人文知識・国際業務」など、現在29種類の在留資格があり、日本での暮らしに合わせて必要な在留資格を持つことになります。
通称「ピンクカード」といわれる上の写真の届出済証明書を持っている行政書士は「申請取次行政書士」とよばれ、依頼いただいた方に代わって出入国在留管理局に在留資格の申請をすることができます。
(逆に、「申請取次行政書士」ではない行政書士は、出入国在留管理局への申請をすることができません。)
出入国在留管理局は平日の日中しか開いていませんので、普段仕事で忙しくて対応できない方や複雑な書類を作るのが大変という外国人の方に代わって対応することができますし、日本での活動にあった在留資格を得るにはどうすればよいのかといった要件の判断も重要な仕事になります。
また、在留資格は一度もらえればそれで終わりではなく、期限があるので更新が必要になりますし、日本での生活や活動が変われば(例えば、留学生が日本の大学を卒業して日本の会社に就職する場合)変更が必要になります。
そうした場合でも、ちゃんと更新ができるのか、変更するのに必要な要件は何か、を専門的にサポートできるのが「申請取次行政書士」です。
在留資格に関して何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。