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2026-01-26 16:00:00

行政書士のデジタル資格者証

前回、行政書士証票の話を書きましたが、令和8年2月2日より、行政書士資格についてデジタル資格者証での資格表示ができるようになります。

 

国家資格のデジタル化.jpg

デジタル資格者証の活用方法.jpg

(出典:デジタル庁)

 

マイナポータルを通じて、スマホやパソコンで資格者証を表示できます。

 

また、本当にその行政書士の資格が正しいものなのか、資格者証の二次元コードをスマホのカメラで読み込んでチェックすることができます。

 

実際にお客様とお会いするときや、役所の窓口に行くときは、これまでと同じように行政書士証票を見せるほうがまだ早い気もします。

 

ですが、資格データをオンラインで送るような場面では活用の機会が増えてくるかもしれません。

 

2026-01-15 11:00:00

行政書士の身分証

昨年末に特定行政書士となったことに伴い、新しい行政書士証票が届きました。

 

行政書士証票とは、行政書士が仕事をする際に携帯を義務付けられている身分証のことです。

行政書士に依頼をされる際は、まずはじめに行政書士証票を見せてもらうようにお願いをされると安心かと思います。

 

特定行政書士になると証票の色がシルバーからゴールドになるとのことだったので、ちょっと派手になるのかと思ったのですが、まあ言われてみればなんとなく変わったという感じです。

 

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2025-11-20 09:00:00

特定行政書士とは

先週末に特定行政書士となるための考査を受けてきました。

(結果が出るのはしばらく後になります)

 

2025年11月20日追記:

昨日の夕方に合格発表があり、無事に合格しました。

例年よりも発表が遅くなっていたので、ほっとひと安心しました。

 

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「特定行政書士」とは何かといいますと、通常の行政書士の業務に加えて、

行政書士が作成した官公署への提出書類について、行政庁に不服申し立ての代理手続きができる行政書士です。

 

例えば、

「業務に必要な許可をもらうために申請をしたら不許可になってしまった」

という場合があります。

その不許可の判断を見直してもらう余地があるならば、

「もう一度ちゃんと見てください」

と不服を申し立てて審査請求することができるのが特定行政書士となります。

 

来年の令和8年1月1日に改正行政書士法が施行され、

「行政書士が作成した」が、

「行政書士が作成することができる」に変わります。

 

これまでは行政書士が作成した書類に対してだけ不服申し立てができたのですが、

来年からは、一般の方が作成した書類についても不服を申し立てることができるようになります。

 

この改正によって、さらに依頼者の皆さまのために一貫した支援ができるようになると期待されています。

 

 

 

2025-11-07 13:00:00

いよいよ行政書士試験ですね

いよいよ今週末、11月9日(日)は今年度の行政書士試験の日ですね。

 

天気予報によると、天気は雨で最高気温も14℃までしか上がらないとのことです。

 

毎年のことですが、11月は気温の上下動が激しく体温調整が難しい時期です。

 

試験を受けられる方は、ひざ掛けなどをお持ちいただくなどして、万全の体調で臨めるようにしてください。

(ひざ掛けは、試験会場の監督員の人に許可を得れば、試験中も使うことができます。)

 

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写真は、自分が試験勉強で使っていたテキストです。

 

試験会場へは最後の確認用に持っていきましたが、どちらかというとお守りとしての意味の方が強かったと思います。

 

受験者の皆さんのご健闘をお祈りしております!

 

2025-10-28 10:00:00

補助金申請 | ものづくり補助金 第20次公募 採択結果発表

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10月27日に、ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金(通称:ものづくり補助金)の第20次公募の採択結果が発表されました。

 

「ものづくり補助金」は中小企業を対象として、革新的な新製品・新サービスの開発や、海外需要開拓を行う事業のために、必要な設備投資などの補助を行うものです。

 

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今回は、申請数2,453件に焚いて825件が採択され、採択率は33.6%となりました。

 

前回(第19次)は31.8%で、ここ最近の採択率は30~35%となっているのでいつも通りという結果でした。

 

すでに第21次分は締め切られ、第22次分の公募要領が公表されています。

 

第22次は、12月26日(金)から申請開始となりますので、今から検討を始めるのがちょうど良いタイミングです!

 

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