ブログ

2026-06-09 16:00:00

持続化補助金 第20回公募 | 申請にむけて今すぐ確認すべきこと

Gemini_Generated_Image_uuxiptuuxiptuuxi_2.jpg

 

 

持続化補助金の公募要領が公開されました

 

 

小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」)の第20回公募に向けた公募要領が、先月27日に公開されました。

 

 

申請受付期間は 2026年11月5日〜2026年12月15日です。公募開始まで約5か月という余裕のあるタイミングでの公募要領の公開となりました。

 

 

「まだまだ先の話」と感じる方もいるかもしれませんが、この5か月で何をどう取り組むかが採択結果を大きく左右します。

 

 

 公募要領が公開された今のタイミングで、制度の全体像を正確に把握しておきたいと思います。

 

 

 

補助金額:50万円~最大250万円

 

 

通常枠の補助上限は、これまでどおり 50万円(補助率2/3) です。

 

 

「思ったより金額が少ない」と思われる方もいると思いますが、2つの「特例加算」を活用することで補助上限が大幅に引き上がります。

 

 

 

加算内容

条件

上限加算額

通常枠(基本)

小規模事業者であること

50万円

インボイス特例

2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者として登録済み

+50万円

賃金引上げ特例

2027年4月1日〜2028年3月31日の期間と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加した事業者

+150万円

 

 

インボイス特例と賃金引上げ特例の両方に該当する場合、補助上限は最大250万円になります。

 

 

さらに、赤字事業者(直近1期の課税所得がマイナス)が賃金引上げ特例を受ける場合、補助率が通常の2/3から 3/4 へ引き上がります。

 

  

 

賃金引上げ特例とは

 

 

2つの特例のうち、まず、金額のインパクトが大きい賃金引上げ特例についてご説明します。

 

 

公募要領には次のように記載されています。

 

 

「2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの期間と前年同月の12か月を比べ、従業員(非常勤を含む。代表者、役員及び専従者は含めない)1人あたり給与支給総額年平均3.0%以上増加した事業者に対して支援します。」

 

 

時給や月給の単価ではなく、従業員1人あたりの「給与支給総額」の年平均増加率が判定基準です。

  

 

 

イメージ(従業員3名の場合)

 

・2026年4月〜2027年3月の従業員3名への給与支給総額合計:600万円(1人あたり年200万円)

 

・3.0%以上増加後:1人あたり年206万円以上(合計618万円以上)を、2027年4月〜2028年3月に支給すること

 

 

 

 代表者・役員・専従者は計算対象外です。アルバイトや非常勤従業員は含まれます。

 

 

 しかしながら、賃上げ計画を提出したものの採択後に実際に達成できなかった場合は、補助金の交付がされませんので注意が必要です。

 

 

 近年、人件費の上昇は中小企業・小規模事業者にとって最大の経営課題のひとつになっています。

 

  

 厚生労働省の調査では、2026年の総人件費は前年比で平均4.5%超の上昇が見込まれています。

 

 

また、最低賃金は政府目標として2029年度までに全国加重平均1,500円を目指す方針が示されており、賃上げの流れは今後も続く見通しです。

 

 

今後も見込まれるであろう賃上げへの取り組みを、補助金申請の特例要件と連動させることで、補助上限をアップした申請を行うことも戦略のひとつと言えます。

 

 

 

インボイス特例とは 

 

 

インボイス特例の適用条件についても、正確に確認しておくことが必要です。

 

 

公募要領の定義は次のとおりです。

 

 

「2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」

 

 

ポイントは2点あります。

 

 

 

既存事業者の場合:2021年9月30日〜2023年9月30日の間の課税期間に「一度でも免税事業者だった」ことが条件です。この期間に免税事業者として事業を行い、その後、補助事業終了の時点でインボイス発行事業者として登録されている方が対象です。 

 

創業者の場合:2023年10月1日以降に新しく創業した事業者で、補助事業終了の時点で適格請求書発行事業者の登録されている方も対象となります。創業当初から課税事業者として登録したケースでも、この特例の適用を受けられる可能性があります。

 

 

 

逆に、既存事業者の方で、2021年9月30日以前から継続して課税事業者だったというような方は対象外となります。

 

 

 

 

商工会議所への依頼

 

 

持続化補助金は、申請者が属する商工会または商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」の提出が必須となります。

 

  

この様式4の発行依頼の締切日は、第20回公募の場合、2026年12月4日(申請締切の11日前)です。

 

 

申請に向けてのスケジュールの例としては以下のようになります。

 

 

 

タイミング

すべきこと

今から〜8月

GビズIDの取得、経営計画書の骨子作成、商工会議所への初回相談

9月〜10月

事業計画書の本格作成、見積もり取得、商工会議所での計画内容確認

11月初旬~中旬

様式4(事業支援計画書)の発行依頼

12月4日

商工会議所による様式4の発行締切

12月15日 17:00

申請締切

 

 

「まだまだ先のことだし、12月に間に合えばいい」と考えていると、締切近くになって商工会・商工会議所の予約が取れない、事業計画書が完成していない、という状態に陥りがちです。

 

 

 「事業支援計画書」を発行してもらえる商工会・商工会議所は、事業所の所在地によって異なりますので、今のうちに確認をしておくと安心です。

 

 

 

今すぐ「GビズIDプライム」のアカウント取得を

 

 

持続化補助金の申請は電子申請システムのみで受け付けており、電子申請には「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

 

 

GビズIDプライムの登録から取得完了まで、最長で2〜4週間かかります。(マイナンバーカードを取得していない場合)

 

 

公募開始後に申請しても間に合わない場合もありえます。

 

 

 GビズIDは無料で取得でき、他の補助金申請でも共通して使うアカウントです。

 

 

まだ取得していない方は、GビズID公式サイト(デジタル庁)にて今すぐ申請しておきましょう。

 

 

 

採択率の現実 

 

 

直近の採択率を見てみると、第17回では51.1%、第18回では47.5%となっています。

 

 

つまり、申請者の約半数は不採択となるのが現実です。

 

 

提出書類に不備がなく要件を満たしていても、事業計画書の内容が基準に達していなければ採択されません。

 

 

審査で評価されるのは以下の要素です。

 

 

 

・自社の強み・弱みの分析が具体的かつ客観的であるか

 

・補助金で取り組む事業が、経営課題と論理的に結びついているか

 

・ターゲット顧客・市場が明確に定義されているか

 

・補助金投資の効果が数字で示されているか

 

 

 

上記の評価項目に合うように、事業計画書を論理的に組み立てながら作成するのには時間がかかります。

 

 

締切直前にあわてて書いた計画書と、数か月をかけてじっくり練り上げた計画書では、採択結果に非常に大きな差が出ます。

 

 

 

公募要領が公開された今が「スタートライン」

 

 

持続化補助金への申請にあたり、いまの時点で確認しておくべきポイントを整理します。

 

 

 

・自社はインボイス特例の対象になるか?

 

・賃金引上げ特例の3.0%増加の達成は現実的に可能か?

 

・GビズIDプライムは取得済みか?

 

・相談すべき商工会・商工会議所はどこか?

 

 

 

今がまさに動き始める適切なタイミングです!

 

 

これらの確認ポイントを含め、持続化補助金への申請についてお気軽にお問合せください。

 

 

 

  補助金申請のページへ