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2026-08-21 13:00:00

中古品の売買が無許可営業になってしまうかも?|古物商許可申請ガイド

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その中古品の売買、「古物営業」かもしれません

 

 

フリマアプリやネットオークションで中古品を売ったり買ったりすることは、今ではごく普通のことになっています。

 

リユース業界の市場規模は2024年に3兆2,628億円に達し、2009年以降15年連続で拡大を続けています(出典:リユース経済新聞「リユース業界の市場規模推計2025(2024年版)」)。

 

なかでもブランド品や中古スマートフォンの取引額は年々伸びており、個人として中古品の販売ビジネスに参入しやすい状況となっています。

 

 

ですが、「安く仕入れて、利益を上乗せして売る」という行為を「繰り返し行う」ことは、法律上「古物営業」として扱われ、「古物商許可」を受けなければいけないことはご存じでしょうか。

許可を受けず続けた場合、古物営業法違反として刑事罰の対象になり得ます。

 

これから中古品売買の事業を始めようとしている方はもちろん、「今やっていることは、そもそも許可が必要なの?」と不安を感じている方にも向けて、古物商許可について整理してお伝えしたいと思います。

 

 

 

古物営業の許可制度が注目されている理由

 

 

古物商許可は、「古物営業法」という法律に基づいて行われます。古物営業法は、盗品や偽造品が中古市場に紛れ込むことを防ぎ、万一流通してしまった場合に早期発見・回収できるようにするための法律です。

 

つまり、犯罪の防止が主な目的とされており、そのため、古物商許可は警察(都道府県公安委員会)が申請先となっています。

 

近年、ネット経由での犯罪や金属資源の盗難の増加などの社会情勢に対応するため、古物営業法は繰り返し改正が行われています。

背景には、フリマアプリや越境ECの拡大によって中古品の流通量そのものが増え、非対面・少額の取引が急増しているという事情があります。

 

個人の売買であっても、中古品の売買を繰り返し継続して行うのであれば、この制度の枠組みの中に入るということを知っておく必要があります。

 

 

 

古物商許可を申請するのに何が必要なのか

 

 

申請にあたって決めておくこと

 

まず、どんな古物を取り扱うのかを決めましょう。

 

古物商許可申請では、取り扱う古物について13の区分が設定されていて、この中から選択(複数可)する形となります。

美術品類/衣類/時計・宝飾品類/自動車/自動二輪及び原動機付自転車/自転車類/写真機類/事務機器類/機械工具類/道具類/皮革・ゴム製品類/書籍/金券類

 

たまに「なんでもできるように全部選択しよう」という方がいらっしゃいますが、おすすめいたしません。

申請は自体はできますが、許可がでるまでに相当な時間がかかる又は不許可になる可能性が高まるため、最初は本当に必要な区分だけを選択して申請をするのが無難です。

 

 

また、古物を取り扱うには、古物の買い取りや仕入れなどを行う場所を決める必要があります。

その拠点のことを「営業所」と言います。

ネットでの古物売買を行う場合でも、事務作業や在庫管理を行うために、営業所が必要です。

 

以前は、営業所の見取り図や周辺地図も合わせて提出するよう求められるケースがあると聞きましたが、現在は必要とされないことが多いようです。事前に警察署の担当窓口に確認をしておくと確実です。

 

 

さらに、「管理者」を決める必要があります。

 

古物商は、営業所での業務を適正に行うための責任者として、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。

 

個人がお一人で古物営業を営む場合は、自分自身が管理者を兼ねることになります。

法人で許可を取得する場合は、その営業所の責任者を管理者とすることが多いです。

 

 

古物商許可に限らず、許認可申請で必ず確認しないといけないのが「欠格事由」です。

古物商許可の場合、古物営業法第4条で一定の事情に該当する者に許可を与えないと定めています。つまり、この条件に該当する場合、許可を受けることができません。

 

主に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、一定の刑に処せられてから5年を経過しない者、住所が定まらない者、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者、暴力団関係者、などが挙げられます。

 

法人の場合は、役員のうちに該当者がいると許可を受けられません。

心配な事情がある場合は、所轄の警察署にあらかじめ相談をしておきましょう。

 

 

 

必要書類

 

申請する場合は、下記の書類を用意します。

 

・許可申請書

 

・略歴書

法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です

 

・本籍記載のある住民票の写し

取得日から3ヶ月以内のもの。法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です

 

身分証明書

取得日から3ヶ月以内のもの。

本籍地の市区町村が発行する破産者でないこと等を証明する書類です。(運転免許証等の身分証とは別の書類です)

法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です。

 

・誓約書

個人の場合、申請者本人と管理者が同一の場合でも、別々に2部作成が必要です。

法人の場合、役員全員分と管理者分が必要です

 

・定款の写し

法人の場合に必要です。

 

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 

法人の場合に必要です。

 

・賃貸借契約書の写し

営業所が賃貸物件の場合に必要です。

※いくつかの県では、古物営業を営むことについて物件の所有者による「使用承諾書」が必要な場合もあります。

 

・URL使用権限の資料

ウェブサイトで取引をする場合に必要となります。

自身のウェブサイトではなく、メルカリやヤフオクなどで古物商として取引をする場合にも必要となります。

 

 

 

申請窓口と許可が出るまでの期間

 

 

申請は、その主な営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課(防犯係)が申請窓口になります。(許可を出す許可権者は都道府県公安委員会です)

 

例えば、個人の方がご自宅を営業所とする場合は、そのご自宅の住所を管轄している警察署がどこかを確認する必要があります。

東京であれば、警視庁のホームページから管轄の警察署を確認することができます。

 

 

また、申請手数料として19,000円がかかります。

 

 

申請を提出してから許可が出るまでの目安の期間(標準処理期間)は40日(休日を除く)です。

 

先方の業務が立て込んでいなければ1ヶ月半~2か月で許可が出ると思いますが、あくまで目安ですので、書類の不備や追加の確認が発生した場合はさらに時間がかかります。

 

見込んでいる営業の開始日から逆算して、余裕をもって申請することが重要です。

 

 

 

つまずきやすいポイント

 

 

古物営業の許可申請に関して、注意が必要な点について取り上げたいと思います。

 

フリマアプリでの取引が「営業」に当たるかも?

 

自分で使った物をフリマサイトで売るだけでしたら古物営業には当たりませんが、転売目的で売買を繰り返す場合は、フリマサイトでの取引であっても古物営業に該当します。

許可が必要かどうかは、「繰り返し継続して」行っているかどうかによります。

 

今後も取引を続けられるようでしたら、早い段階で許可を取得することをご検討ください。

 

 

書類をそろえるのに時間がかかる

 

身分証明書は本籍地のある市区町村の窓口でしか取得できません。直接窓口へ行くか郵送で請求する必要があります。

転居を繰り返している方や本籍地が遠方の方は、取得だけで数週間かかることがあります。

 

そのほか、申請される方と管理者の方が異なる場合は、それぞれで書類を取得する必要がありますし、法人の場合は役員全員の書類が必要となります。

営業開始の日から逆算して、いつまでに提出書類を揃える必要があるのか、計画的な準備が大切です。

 

  

許可を取ったら終わり!、、ではありません

 

古物商許可は、取得した後にも標識の掲示、取引の台帳への記載、変更事項が生じた際の届出など、様々な義務が発生します。

 

忘れられがちなのが、標識の作成です。

古物商の標識は営業所ごとに掲示が義務づけられており、「この古物商は正式に許可を受けた事業者である」ということをお客様に伝えるものですので、許可がされたら速やかに作成をしましょう。

楽天やアマゾンで「古物商 標識」で検索するといくつも表示されますので、ネットで簡単に注文できます。

 

 

 

まとめ

  

 

古物営業許可の手続きは、申請書を書いて提出すれば終わり、というものではありません。

古物商として何をするのかという計画から、書類の収集・作成、許可取得後の標識・帳簿の整備まで、一連の流れとして行うことになります。

 

「これからやろうとしていることは古物営業許可が必要なのか?」「いまやっていることは古物営業に当たるのだろうか」という疑問がありましたら、お気軽にお問合せください。

 

 

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