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2026-06-26 18:00:00

親御様が大切な判断を行うことが難しくなってきたら|成年後見でできること・できないこと

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「親の口座からお金が下ろせない」「実家が売れない」

 

 

「親が高齢になり、物忘れが目立つようになってきた。」

 

「施設の費用を親の預金から払おうとしたら、銀行で手続きが止まってしまった。」

 

「空き家になった実家を売って介護費用にあてたいのに、「ご本人の意思確認ができないため契約できません」と言われてしまった。」

 

こうした出来事は特別なことではありません。

 

 

親御様が認知症などで判断能力が下がってしまった場合、ご本人に代わって契約や財産管理を行える人がいなくなってしまいます。

 

この「財産が動かせない状態(いわゆる財産凍結)」を解消する仕組みが、成年後見制度のうちの「法定後見」です。

 

 

しかしながら、いざ「親御様のため」と考えて利用しようとすると、思っていたものと違った、という誤解が生じやすい制度でもあります。

 

何ができて、何ができないのか、順を追ってご説明します。

 

 

 

法定後見の全体像

 

 

成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。

 

 

このうち法定後見は「判断能力がすでに低下してしまった後に、家庭裁判所が支援する人(後見人など)を選任する制度」となります。

 

一方の任意後見は、本人が元気なうちに自分で備えておくための制度であり、利用する場面が異なります。

 

現在の法定後見は、判断能力の喪失の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれています。

・後見

・補佐

・補助

 

類型によって、支援する人に与えられる権限の範囲が変わります。

 

 

申立てから利用開始までの大まかな流れは、次のとおりです

 

1. 申立てができる人を確認

法律上、申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などに限られます。身寄りのない方などの場合に、市区町村長が申し立てる場合もあります。

 

2. 家庭裁判所に申し立て

必要な書類(戸籍、医師の診断書、本人の財産に関する資料など)を用意し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う

法定後見の申し立ての手続きを依頼する場合、対応可能な専門家は弁護士または司法書士となります。

 

3. 家庭裁判所による審理

本人の判断能力をより詳しく確認するため、医師による鑑定が行われる場合があります。

 

4. 家庭裁判所が後見人などを選任し、後見人等による支援を開始

申立てから法定後見開始までの期間は2〜4か月程度が一つの目安とされますが、鑑定が必要な場合などはさらに時間がかかることがあります。

 

費用の目安としては、家庭裁判所への申立てにかかる費用(収入印紙・郵便切手など)が概ね1万5千円〜2万円程度です。

 

これに加えて、鑑定が行われる場合には別途の鑑定費用(数万円〜十数万円程度とされます)がかかることがあります。

 

 

 

法定後見で「できること」と「できないこと」

 

 

しかしながら、法定後見は何にでも対応できる万能な制度ではありません。

 

「できること」の例

 

・本人に代わって、預貯金の管理や、施設費用・生活費の支払いを行う

・本人に必要な介護サービスや施設入所の契約を結ぶ

・本人にとって不利益な契約を取り消す(類型により範囲は異なります)

 

 

「できないこと」の例

 

・本人のためにならない財産の使い方はできない

後見人は本人の財産を本人のために管理する立場であり、「家族のため」「相続税対策のため」といった目的で本人の財産を動かすことは原則できません。

たとえば、子や孫への生前贈与、相続税を軽くするための資産の組み替えなどは、本人の利益にならないと判断されれば通常は認められません。

 

 

・住んでいる家(居住用不動産)を売るには家庭裁判所の許可が必要

本人が現に住んでいる、または住む可能性のある不動産を売却・賃貸・取り壊しなどする場合、後見人の判断だけでは行えず、家庭裁判所の許可が必要です。

許可を得ずに売却した契約は無効とされます。「実家を売って介護費用に」という場合も、この手続きを踏むことになります。

 

 

・必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限らない

後見人を選ぶのは家庭裁判所です。財産が多い、親族間で意見が分かれているなどの事情があると、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職が選ばれる場合があります。

その場合、専門職への報酬を継続的に支払うことになります。

 

 

・途中でやめられない

現在の制度では、いったん利用を始めると、ご本人の判断能力が回復する、もしくはご本人が亡くなるまで後見を終了することができません。

「一時的に実家を売るためだけに使いたい」という使い方は想定されていませんでした。

 

 

最後の「途中でやめられない」という点については、2026年6月の民法改正によって大きく見直される部分となります。

 

 

 

2026年6月に成年後見制度を見直す改正民法が成立

 

 

2026年6月17日に改正民法が国会で成立し、成年後見制度が大きく見直されます。

 

長く指摘されてきた「使いにくさ」を改めるもので、報じられている主な内容は次のとおりです。

 

・事実上の終身制の見直し

必要な期間だけ利用し、家庭裁判所が認めれば途中で終了できるようになります。

 

・「後見」「保佐」を廃止し「補助」へ一本化

本人の状態や必要性に応じて、支援する範囲を個別に決める形となります。

 

・支援範囲の限定

必要な手続きだけを支援する「行為限定」の仕組みへ転換します。

 

・後見人の交代をしやすくするように見直し、など

 

 

ただし、この改正法はまだ「成立」した段階で「施行(実際に効力を持つこと)」はしていません。

 

施行は公布から2年6か月以内とされ、システム改修やルール整備を経て、2028年度中になる見込みと報じられています。

 

 

 

ご家族でできること/専門家に任せられること

 

法定後見については、「どこに相談し、誰に何を頼めるのか」が分かりにくいと言われます。

 

まずご家族で進められることとしては、下記のことをおすすめいたします。

 

・親御様の財産や契約(預金・不動産・保険・負債など)のおおまかな把握

 

・お住まいの自治体の相談窓口に問い合わせてみる

たとえば杉並区には、区と区社会福祉協議会が運営する「杉並区成年後見センター」があり、制度の相談や、後見人を引き受ける専門機関の紹介などを行っています。

各地の社会福祉協議会・地域包括支援センター・自治体の中核機関でも相談を受け付けています。

 

 

専門家に任せられることとしては下記のものがあります。

 

・家庭裁判所への申立書類そのものの作成

弁護士または司法書士が扱う業務です。書類の書き方の指南や作成の代行は、これらの専門家にご相談ください。

 

・不動産の名義変更(相続登記)や、後見に関連する登記

司法書士の業務となります。

 

・相続税・贈与税など税金の試算や申告

税理士の業務となります。

 

・親族間で争いがある・調停や裁判になりそう

弁護士にご相談ください。

 

 

行政書士に相談する価値

 

私たち行政書士は、登記・税務申告・家庭裁判所への申立書類の作成といった他の専門家の領域には踏み込みません。

 

一方で、制度全体の見取り図をお示しし、ご本人・ご家族にとってどの備えが向いているかを一緒に整理することができます。

 

また、行政書士が後見人の候補者として関与できる場合もあります。

 

窓口を一本化して適切な専門家へ橋渡しすることで、ご家族があちこちと別々の専門家に相談に出向くご負担を軽くすることができます。

 

「誰に相談すればよいか分からない」という始めの戸惑いを解消するのに、まずお役に立てればと考えております。

 

 

成年後見は、「判断能力が低下した後」に利用できる制度です。判断能力が下がる前と後とでは、選べる手段が大きく変わります。

 

「もっと早く動いておけばよかった」と多くの方が口にされますが、早めに一歩を踏み出すことが、その後の安心につながることをお伝えしたい思います。

 

 

2026-06-17 10:00:00

蒸し暑さを忘れるオシャレライブ

梅雨に入って蒸し暑さが増してきましたが、湿気を忘れるような素敵なライブに行く機会が6月に入って2回もありました。

 

 

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6月6日は、高円寺JirokichiでSachieさんのライブに。

 

 

2月に続いて観に来ましたが、今回もオシャレなライブでした。

 

 

杉並区内でこのようにライブをしていただけるのは、本当に素晴らしいです。

 

 

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6月15日は、SGCホール有明でレキシ × オシャレキシ(上原ひろみ)のツアーファイナルに。

 

 

「オシャレキシ」の名に違わぬ、ジャズやブルース、サンバ風にアレンジされたオシャレかつパワフルなライブでした。

 

 

演奏も圧倒的でしたが、「上原ひろみさん、ライブ中にどんなおふざけネタを振られても全部アドリブ演奏で打ち返せるのすごい!」って単純に感動しました(笑)

 

 

皆さんの一押しのアーティストの方はどなたですか?

 

2026-06-09 16:00:00

持続化補助金 第20回公募 | 申請にむけて今すぐ確認すべきこと

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持続化補助金の公募要領が公開されました

 

 

小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」)の第20回公募に向けた公募要領が、先月27日に公開されました。

 

 

申請受付期間は 2026年11月5日〜2026年12月15日です。公募開始まで約5か月という余裕のあるタイミングでの公募要領の公開となりました。

 

 

「まだまだ先の話」と感じる方もいるかもしれませんが、この5か月で何をどう取り組むかが採択結果を大きく左右します。

 

 

 公募要領が公開された今のタイミングで、制度の全体像を正確に把握しておきたいと思います。

 

 

 

補助金額:50万円~最大250万円

 

 

通常枠の補助上限は、これまでどおり 50万円(補助率2/3) です。

 

 

「思ったより金額が少ない」と思われる方もいると思いますが、2つの「特例加算」を活用することで補助上限が大幅に引き上がります。

 

 

 

加算内容

条件

上限加算額

通常枠(基本)

小規模事業者であること

50万円

インボイス特例

2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者として登録済み

+50万円

賃金引上げ特例

2027年4月1日〜2028年3月31日の期間と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加した事業者

+150万円

 

 

インボイス特例と賃金引上げ特例の両方に該当する場合、補助上限は最大250万円になります。

 

 

さらに、赤字事業者(直近1期の課税所得がマイナス)が賃金引上げ特例を受ける場合、補助率が通常の2/3から 3/4 へ引き上がります。

 

  

 

賃金引上げ特例とは

 

 

2つの特例のうち、まず、金額のインパクトが大きい賃金引上げ特例についてご説明します。

 

 

公募要領には次のように記載されています。

 

 

「2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの期間と前年同月の12か月を比べ、従業員(非常勤を含む。代表者、役員及び専従者は含めない)1人あたり給与支給総額年平均3.0%以上増加した事業者に対して支援します。」

 

 

時給や月給の単価ではなく、従業員1人あたりの「給与支給総額」の年平均増加率が判定基準です。

  

 

 

イメージ(従業員3名の場合)

 

・2026年4月〜2027年3月の従業員3名への給与支給総額合計:600万円(1人あたり年200万円)

 

・3.0%以上増加後:1人あたり年206万円以上(合計618万円以上)を、2027年4月〜2028年3月に支給すること

 

 

 

 代表者・役員・専従者は計算対象外です。アルバイトや非常勤従業員は含まれます。

 

 

 しかしながら、賃上げ計画を提出したものの採択後に実際に達成できなかった場合は、補助金の交付がされませんので注意が必要です。

 

 

 近年、人件費の上昇は中小企業・小規模事業者にとって最大の経営課題のひとつになっています。

 

  

 厚生労働省の調査では、2026年の総人件費は前年比で平均4.5%超の上昇が見込まれています。

 

 

また、最低賃金は政府目標として2029年度までに全国加重平均1,500円を目指す方針が示されており、賃上げの流れは今後も続く見通しです。

 

 

今後も見込まれるであろう賃上げへの取り組みを、補助金申請の特例要件と連動させることで、補助上限をアップした申請を行うことも戦略のひとつと言えます。

 

 

 

インボイス特例とは 

 

 

インボイス特例の適用条件についても、正確に確認しておくことが必要です。

 

 

公募要領の定義は次のとおりです。

 

 

「2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」

 

 

ポイントは2点あります。

 

 

 

既存事業者の場合:2021年9月30日〜2023年9月30日の間の課税期間に「一度でも免税事業者だった」ことが条件です。この期間に免税事業者として事業を行い、その後、補助事業終了の時点でインボイス発行事業者として登録されている方が対象です。 

 

創業者の場合:2023年10月1日以降に新しく創業した事業者で、補助事業終了の時点で適格請求書発行事業者の登録されている方も対象となります。創業当初から課税事業者として登録したケースでも、この特例の適用を受けられる可能性があります。

 

 

 

逆に、既存事業者の方で、2021年9月30日以前から継続して課税事業者だったというような方は対象外となります。

 

 

 

 

商工会議所への依頼

 

 

持続化補助金は、申請者が属する商工会または商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」の提出が必須となります。

 

  

この様式4の発行依頼の締切日は、第20回公募の場合、2026年12月4日(申請締切の11日前)です。

 

 

申請に向けてのスケジュールの例としては以下のようになります。

 

 

 

タイミング

すべきこと

今から〜8月

GビズIDの取得、経営計画書の骨子作成、商工会議所への初回相談

9月〜10月

事業計画書の本格作成、見積もり取得、商工会議所での計画内容確認

11月初旬~中旬

様式4(事業支援計画書)の発行依頼

12月4日

商工会議所による様式4の発行締切

12月15日 17:00

申請締切

 

 

「まだまだ先のことだし、12月に間に合えばいい」と考えていると、締切近くになって商工会・商工会議所の予約が取れない、事業計画書が完成していない、という状態に陥りがちです。

 

 

 「事業支援計画書」を発行してもらえる商工会・商工会議所は、事業所の所在地によって異なりますので、今のうちに確認をしておくと安心です。

 

 

 

今すぐ「GビズIDプライム」のアカウント取得を

 

 

持続化補助金の申請は電子申請システムのみで受け付けており、電子申請には「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

 

 

GビズIDプライムの登録から取得完了まで、最長で2〜4週間かかります。(マイナンバーカードを取得していない場合)

 

 

公募開始後に申請しても間に合わない場合もありえます。

 

 

 GビズIDは無料で取得でき、他の補助金申請でも共通して使うアカウントです。

 

 

まだ取得していない方は、GビズID公式サイト(デジタル庁)にて今すぐ申請しておきましょう。

 

 

 

採択率の現実 

 

 

直近の採択率を見てみると、第17回では51.1%、第18回では47.5%となっています。

 

 

つまり、申請者の約半数は不採択となるのが現実です。

 

 

提出書類に不備がなく要件を満たしていても、事業計画書の内容が基準に達していなければ採択されません。

 

 

審査で評価されるのは以下の要素です。

 

 

 

・自社の強み・弱みの分析が具体的かつ客観的であるか

 

・補助金で取り組む事業が、経営課題と論理的に結びついているか

 

・ターゲット顧客・市場が明確に定義されているか

 

・補助金投資の効果が数字で示されているか

 

 

 

上記の評価項目に合うように、事業計画書を論理的に組み立てながら作成するのには時間がかかります。

 

 

締切直前にあわてて書いた計画書と、数か月をかけてじっくり練り上げた計画書では、採択結果に非常に大きな差が出ます。

 

 

 

公募要領が公開された今が「スタートライン」

 

 

持続化補助金への申請にあたり、いまの時点で確認しておくべきポイントを整理します。

 

 

 

・自社はインボイス特例の対象になるか?

 

・賃金引上げ特例の3.0%増加の達成は現実的に可能か?

 

・GビズIDプライムは取得済みか?

 

・相談すべき商工会・商工会議所はどこか?

 

 

 

今がまさに動き始める適切なタイミングです!

 

 

これらの確認ポイントを含め、持続化補助金への申請についてお気軽にお問合せください。

 

 

 

  補助金申請のページへ

2026-06-01 10:00:00

ゆるゆると奥多摩ツーリング

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週末は天気がよかったので、久しぶりにカブでどこかに行きたくなり、奥多摩湖まで行ってきました。

 

 

新青梅街道をひたすら西へ西へと走ったのですが、休日の午前中は道も混んでいたこともあり、青梅までたどり着くのに2時間。

 

 

青梅から奥多摩湖までの上りの山道は、新緑を眺めながらゆるゆると走って快適なツーリングでした。

 

 

カブは馬力も小さいのでたいして速く走れませんが、ゆるーく走っても楽しい&燃費もいいのが最高です。

 

 

奥多摩から檜原村へ抜ける奥多摩周遊道路はけっこう本気めのライダーの人たちが多いので、そちらには行かずに奥多摩湖畔で休憩してUターン。

 

 

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小河内ダムは写真のとおり結構水の量が少なかったので、水不足が心配です。

 

これから暑さが本格的になってきますが、空梅雨にならないことを祈りたいです。

 

 

2026-05-28 11:00:00

AIエージェントが小規模事業者の経営を変える理由

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「ChatGPTとの会話」からその先の世界へ

 

 

 

「ChatGPTは使ってみたけれど、思ったような回答を得られないし、毎回指示を入力するのが面倒で続かなかった」

 

 

現在多くの人が使っている対話型生成AIは「呼びかけたら答える」という形です。仕事を任せるというより、必要な都度質問に答えてくれるアシスタントに近いものです。

 

 

しかし、「AIエージェント」と呼ばれる自律型AIが実用段階に入り、中小企業・小規模事業者の経営のあり方に大きな影響を与え始めています。

 

 

AIエージェントとは何か、実際にどんな業務に使えるのか、そして「小さな会社こそ恩恵が大きい」理由についてお伝えしたいと思います。

 

 

 

AIエージェントとは

 

 

従来の対話型生成AI(ChatGPT等)と、AIエージェントの違いを一言で言えば、「呼んだら答える」か「指示したら動いてくれる」かの違いです。

 

 

対話型生成AI(例:ChatGPT) 

 

 

・人がメッセージを入力するたびに動く 

 

・1回の会話で完結する範囲で処理

 

・依頼の仕方「この文章の誤字を直してください」

 

 

AIエージェント(例:Claude Cowork) 

 

 

・「〇〇をやっておいて」と依頼すれば自律的に実行 

 

・カレンダー・メール・会計ソフト・クラウドストレージ等と直接連携

 

・依頼の仕方「来週の〇〇様の訪問前に、過去の商談メモを確認したうえで、提案資料の骨子を作ってください」 

 

 

 

AIエージェントは「複数の作業を順番・並列につないで最後まで実行できる」点が最大の特徴です。人間が都度指示を出さなくても、与えられた指示に従って自律的に動きます。

 

 

しかしながら、同じように会計処理や業務管理を行うITシステムは数多く存在しており、いまも企業における仕組み・ツールとしては主流となっています。

 

 

これまでとの最大の違いは、システムを動かすアプリケーションを作成するのにプログラミング言語による開発が必要だったものが、AIが自然な言語による指示を解釈して処理を行ってくれるという点です。

 

 

つまり、プログラムを開発しなくても、「何を・どのように処理させたいか」という仕様を明確に決めて指示文を作成しておけば、AIが処理できるようになるということです。

 

 

 

AIエージェントによる業務の例としては、下記のようなものがあります。

 

 

飲食業・サービス業

 

 

- Googleビジネスプロフィール・食べログの口コミへの返信文の自動下書き

 

- 食材の発注数量の提案(前週の販売実績と天気予報を組み合わせた予測)

 

- スタッフシフト調整のメール・LINE文面の作成

 

- インスタグラム投稿の文章生成と投稿スケジュール管理

 

 

小売業・EC事業者

 

 

- 在庫の滞留アラートと売り切り促進セールの提案

 

- 顧客からの問い合わせメール・チャットへの一次返信

 

- 月次売上レポートの自動生成と前月比・前年比の分析

 

- 商品説明文・LP(ランディングページ)文章の生成

 

 

建設業・製造業

 

 

- 見積書の下書き作成(仕様や単価の入力補助)

 

- 工程進捗レポートの自動生成

 

- 発注・納品メールの処理と一覧管理

 

 

これらの業務は、経営者や従業員の方々が時間を割いて行うか、外部への委託が必要でした。

 

 

それがAIエージェントによって、「エージェントの初期セットアップ」と「毎月のサブスクリプション費用」で代替できる時代になろうとしています。

 

 

 

「小さな会社こそ恩恵が大きい」理由

 

 

AIエージェントの効果を強く実感できるのは、大企業よりも「従業員数名〜数十名の中小企業・小規模事業者」だと言われています。その理由は3つあります。

 

 

① 経営者が担っている業務の幅が広い

 

 

大企業には営業、経理、総務、マーケティングとそれぞれ専門の担当者がいます。

 

 

しかし小規模事業者では、経営者自身がこれらすべてを兼務していることが珍しくありません。

 

 

繰り返し発生する定型業務(請求書の処理、メール返信の下書き、日報・月次レポートの作成など)をAIエージェントに処理させることで、「人間にしかできない案出し・交渉・判断や創造的な仕事」の時間を生み出すことができます。

 

 

② 人手不足の影響

 

 

2026年の有効求人倍率は高水準が続いており、特に飲食業・サービス業・小売業での採用難は深刻です。

 

 

「採用できないなら、AIで補う」という発想が現実的な選択肢になっています。

 

 

AIエージェントは「辞めない・休まない・育成コストがかからない」という点で、人手不足対策の新しいアプローチです。

 

 

 

③ 業務の「AI内製化」へのコスト構造の転換

 

 

外部委託は仕事の内容が変わるたびに追加費用が発生します。

 

 

一方、AIエージェントは月額数千円〜数万円の利用料金で、幅広い業務に応用できます。

 

 

導入当初の設定に手間はかかりますが、一度動かすことができれば後は繰り返し業務を行わせることができます。

 

 

 

 

導入に向けた3つのステップ

 

 

AIエージェントの活用を検討する際、いきなりすべての業務でAIエージェントを導入するといったやり方はお勧めしません。

 

 

以下の3ステップで段階的に始めることをお勧めします。

 

 

 

Step 1:「時間がかかっている繰り返し業務」を洗い出して作業内容・フローをまとめる

 

 

自社の業務の中で、毎週・毎月必ず発生するのに「誰でもできる、あるいはパターンが決まっている」業務をリストアップします。

 

 

これがAIエージェントの第一の候補になります。

 

 

ただし、意図したとおりにAIに処理をさせるには、「何を・いつ・どのように・どうやって」行うのかについての仕様を明確にした上で指示書を作成する必要があります。

 

 

また、自分では当たり前と思っていることもAIにとっては全く知識がないことなので、「なぜ」その処理を行う必要があるのか、何が目的なのか、といった背景情報も指示書に書いておいてあげる必要があります。

 

 

 

Step 2:低コストのAIツールで小さく試す

 

 

Claude Cowork等を使って、Step 1でリストアップした業務の中からまずは一つだけ試してみます。

 

 

「完璧にはできなくても、下書きを作ってもらうだけで、メールの返信が30分から5分になった」という実感があれば、AI活用が自社にとって価値があると理解できます。

 

 

 

Step 3:補助金を活用して本格導入を検討する

 

 

小さな試みで手応えを感じたら、「デジタル化・AI導入補助金」などの国や自治体の補助金・助成金を活用して、より本格的なシステム化を検討します。

 

 

この段階では専門家への相談が有効です。

 

 

 

 

まとめ

 

 

インターネット・スマートフォンが登場したとき、「これは大企業のためのもの」と思っていた方も多いと思います。

 

 

しかし今では、SNS・ECサイト・クラウド会計といったものは小規模事業者にとっても当たり前のツールになっています。

 

 

AIエージェントは、その「第二波」とも言えます。

 

 

AIエージェントやその連携先となるITツール(SaaSやソフトウェア)の費用は、「デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)」の補助対象となる可能性があります。

 

 

 

「まず何から手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

現在の業務の棚卸しから、補助金の活用まで、一緒に考えます。

 

  

 補助金申請のページへ

 

 

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